- ●国民健康保険で支給される葬祭費は、市区町村役所の保険課で申請します。
- ●健康保険の埋葬料(費)、労災保険の葬祭料は故人の勤務先に手続きを依頼するか、社会保険事務所、労働基準監督署で請求します。
- ●生命保険会社に被保険者氏名、保険証番号、死因、死亡月日を知らせます。
- ●死亡保険金請求書が送られてきたら、必要書類をそろえて提出します。
- ●簡易保険は郵便局の窓口で書類を受け取り、必要書類を添えて提出します。
| 手続き | 遺族基礎年金 |
| 支給対象 | 夫が死亡したとき夫に生計を維持されていた子ある妻あるいは子に支給される。 この場合、子の年齢は、満18歳到達年度末日(3月31日)までにある子。または1級もしくは、2級の障害のある20歳未満の子。 |
| 必要な条件 | 死亡した夫が国民年金の保険料を納付しなければならない期間の2/3以上保険料を支払っていること。 特例として死亡日が平成18年4月1日前の場合、死亡日前1年間の全期間保険料の滞納がない場合でもよい。 |
| 支給額 | 妻と子1人……年/1,029,500円 子1人……年/ 799,500円 妻と子2人……年/1,259,500円 子2人……年/1,029,500円 妻と子3人……年/1,336,200円 子3人……年/1,106,200円 ※子が4人以上の場合は、1人に付き76,700円加算する。 |
●寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が老齢基礎年金、老齢障害年金を受けないまま死亡したときに10年以上婚姻関係にある妻に60歳~65歳までの間支給される有期年金です。
年金額は死亡した夫の老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。
但し妻が自分の老齢基礎 年金を繰上げ支給を受けている場合は、寡婦年金の受給資格は消滅します。
●死亡一時金は、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として支給されます。
| 手続き | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 |
| 3年以上 15年未満 | 120,000円 | ※付加保険料を3年以上納めているときは一律に8,500円が死亡一時金に加算されます。 (平成6年11月改正) |
| 15年以上 20年未満 | 145,000円 | |
| 20年以上 25年未満 | 170,000円 | |
| 3年以上 15年未満 | 170,000円 | |
| 15年以上 20年未満 | 170,000円 | |
| 20年以上 25年未満 | 170,000円 |
[注1]新制度では、国民年金は、自営業の人たちだけでなくサラリーマンやその妻も国民年金に加入することになり、全国民が共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)が受けられます。
[注2]寡婦年金、死亡一時金は、自営業の人など国民年金だけに加入している人(第一号被保険者)の独自給付となります。
[注3]寡婦年金または死亡一時金は、死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けていない時にその遺族に支給されます。
[注4]死亡一時金と寡婦年金の受給資格を取得したときは、そのどちらかを選択します。従って自営業の夫が亡くなった時に妻が受給できるのは、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のうちひとつだけです。
[注5]遺族基礎年金または寡婦年金を受けられる人に850万円以上(平成6年11月改正)の年収があると受給できません。(所得制限)
- ●忌明けまでに白木位牌を本位牌にかえます。
- ●白木位牌は菩提寺に納めます。
- ●仏壇はなるべく法要までに購入し、開眼供養も伴せて行うようにします。
1.宗派にあったもの
2.品質のチェック
3.予算を決める
4.置き場所と家具の調和
5.ローンの有無
6.アフターサービス
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